〜保安管理業務委託希望者 各位〜


高圧受電設備を設置する際、電気事業法に基づく以下の手続きが必要です。

1.電気主任技術者の選任または外部委託
2.電気に関する保安規定の作成・届出
3.電力会社への電気使用申し込み


以下、順を追って説明します。

1.電気主任技術者は難関資格につき社内に有資格者がいない場合が多いです。
ただし電気管理技術者や電気保安協会などへの外部委託は可能です。
電気かんり中部は会員数550名が在籍、各々受託を担当しています。

2.保安規定に関しては各会員とも維持運用に関する規定書を作成、
主任技術者の誠実業務義務を負いながら担当しております。

3.電力会社の送電までには配電線の工事手配など時間がかかります。
電気工事業者ともども、余裕を持ってお申し込みください。
工事業者経由で各会員に外部委託を依頼される場合もあります。
現状、選任・外部委託がないと受電できません。あしからず。


高圧受電設備の保安管理ができていないと

1.主任技術者不在(未選任)の状態になると経済産業局から選任するよう督促がきます。
2.電気設備に負荷がかかる、経年改修できないなど、設備故障が発生しやすくなります。
3.電気事故(高圧部分故障)が発生すると復旧まで長期間かかる可能性があります。

高圧電気供給安定のためにも電気工作物の保安管理は必要です。
経費削減が思わぬ形で牙をむくこともお忘れなく。


問合せ先(現状) 平野電気保安事務所(東濃支部会員) 090-6468-0622 メール


更新 2023/12/14 | TOP