~保安管理業務委託希望者 各位~


高圧受電設備を設置する際、電気事業法に基づく以下の手続きが必要です。

1.電気主任技術者の選任または外部委託(電気主任技術者選任届)
2.電気に関する保安規定の作成・届出(細目・点検規定なども含む)
3.電力会社への電気使用申し込み(高圧引込)

他には消防本部への受電設備設置届なども必要になりますが
電気事業法でなく消防法管轄なのでここでは割愛します。


以下、順を追って説明します。

1.電気主任技術者は難関資格であり、社内に有資格者がいない場合があります。
ただし電気保安法人や電気管理技術者などへの外部委託は可能です。
電気かんり中部は会員数570名が在籍、各々受託を担当しています。
(岐阜県には東濃・西濃の2支部あわせて80名以上在籍中)。

2.保安規定に関しては各会員とも維持運用に関する規定書を作成、
主任技術者の誠実業務義務を負いながら担当しております。
電気主任技術者はひとたび大掛かりな電気事故を起こすと
甚大な損害が発生するので心して挑んでおります。

3.電力会社の送電までには配電線の工事手配など時間がかかります。
電気工事業者ともども、余裕を持ってお申し込みください。
工事業者経由で各会員に外部委託を依頼される場合もあります。
現状、選任・外部委託がないと受電できません。あしからず。


高圧受電設備の保安管理ができていないと

1.主任技術者不在(未選任)の状態になると経済産業局から選任するよう督促がきます。
2.電気設備に負荷がかかる、経年改修できないなど、設備故障が発生しやすくなります。
3.電気事故(高圧部分故障)が発生すると復旧まで長期間かかる可能性があります。

高圧電気供給安定のためにも電気工作物の保安管理は必要です。
経費削減が思わぬ形で牙をむくこともお忘れなく。

選任・外部委託されたあとも選任担当者退任あるいは外部委託契約解除
が起きると未選任となり、経済産業省から選任するよう通告が入ります。
なおも未選任で放置すると罰金などの処分が下ります。
万一未選任を指摘された場合は当方へお問い合わせください。
(その話に強い電気管理技術者も在籍しています)


問合せ先(現状) 平野電気保安事務所(東濃支部会員) 090-6468-0622


更新 2024/10/16 | TOP