平野電気保安事務所 (電気保安管理業務受託)
電気事業法により自家用電気工作物の設置管理には電気主任技術者が必要です。
ただし受電電圧7000V以下で一定の条件を満たすものは外部委託が可能です。
当方は電気管理技術者として、主任技術者外部委託の対象物件を受託しています。
主任技術者業務委託先を探しておられる需要家様・電気工事業者様のお役に立てれば幸いです。
目次〜主な内容です。
平野電気保安事務所・概要 当事務所運営者の紹介
電気管理技術者の日常 業務の説明・管理技術者の実態など
電気管理技術者になりたい方へ 自営業電気技術者を目指す方へ
FAQ(よくある質問) 自家用電気工作物でお困りの設置者様へ
電気主任技術者各位 電気主任技術者に選任されている方々へ
電気管理技術者とは
電気事業法43条により高圧受電設備などを有する需要家は電気主任技術者の選任が必要です。
ただし規模により一定要件を満たす個人あるいは電気保安法人への業務委託が可能です。
電気主任技術者免状と所定の実務経験を有する個人を「電気管理技術者」といいます。
その個人をまとめる団体として電気管理技術者協会は昭和中期から存在、電気保安協会と並び
半世紀もの間、実績とお客様の信頼とご愛顧をいただき、現在に至っております。
電気管理技術者協会は地域ごとに支部があり、地域電気保安の質向上に努めております。
主な管轄エリア
多治見市・可児市・可児郡・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市(岐阜県東濃地区)
岐阜県各務原市・関市、愛知県春日井市・小牧市・名古屋市(区域外実績)
※担当可能事業所は事務所から車で2時間以内です(経済産業省基準)
当事務所担当物件は現実重視の結果大半が1時間以内です。
当電気保安事務所の情報・連絡先は「事務所の概要」を参照ください。
関連サイト・リンク
中部電気管理技術者協会 (通称:電気かんり中部)
電気かんり中部・岐阜東濃支部 (現在仮登録中)
東濃自家用電気主任技術者協会 (任意団体)
Since 2021/05/17 更新 2025/01/29 (C) Tatsuya Hirano